退職金規程
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2第1章 総 則 (目的) 第1条 この退職金規程(以下、「規程」という。)は、就業規則に定めるところにより、株式会社診断と治療社(以下、「会社」という。)の社員の退職金について定めるものである。 (適用) 第2条 この規程は、就業規則第2条第1項第1号の正社員に適用する。 (勤続年数計算の特例) 第3条 この規程における勤続年数の計算は、入社日から起算する。ただし、育児介護休業規程に基づく育児及び介護に係る休業期間は除く。 2 勤続年数の計算において1ヶ月に満たない期間が生じた場合には、当該期間のうち16日以上の期間は、これを1ヶ月に切り上げ、15日以下の期間は、これを切り捨てる。 (譲渡等の禁止) 第4条 退職金を受ける権利は、他人に譲渡し、または担保に供することはできない。 第2章 支 給 (支給要件) 第5条 退職金は、この規程の定めるところにより、社員であった者のうち、就業規則に定める退職事由のうち、次の各号に該当する者に対して支給する。ただし、就業規則第56条第1項第1号の事由による退職金は、その者の遺族(その範囲等は、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定による。)に支給する。 (1)死亡したとき (2)定年に達したとき (3)自己の都合により退職したとき (4)役員に就任したとき

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