退職金規程
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4(特退共制度等加入者の退職金) 第12条 前条の規定にかかわらず、東京商工会議所が行う特定退職金共済制度、又は中小企業退職金共済機構が行う中小企業退職金共済制度(以下、「特退共制度等」という。)の加入者の退職金については、特退共制度等から支給される退職金の額が前条の規定により計算した額に満たない場合には、会社はその差額を支給する。 (退職金ポイント及びポイント単価) 第13条 毎年4月1日に、過去1年(前年4月1日から当年3月31日の1年とする。)の職群及び等級に応じた別表1に掲げる退職金ポイントを付与する。ただし、退職した場合は退職日に付与する。 2 ポイント単価は、1ポイント当たり1万円とする。 (1年未満の期間の付与ポイント) 第14条 前回ポイント付与日から3月31日までの1年間の途中に職群及び等級の変更があった場合は月割で計算した退職金ポイントを付与する。 2 4月2日以降に入社した者は、入社日から当年3月31日までの期間を月割で計算した退職金ポイントを付与する。 3 前回ポイント付与日から退職日までの1年に満たない期間に対しては、月割で計算した退職金ポイントを付与する。 4 前三項の1ヶ月に満たない期間の計算については、当該期間のうち16日以上の期間は、これを1ヶ月に切り上げ、15日以下の期間は、これを切り捨てる。 (退職事由別係数) 第15条 次の各号の一に該当する場合の退職金の額は、退職事由別係数を1.0として計算する。 (1)就業規則第55条第1項の規定により定年退職したとき (2)業務上による傷病により療養中の社員が、就業規則第56条第1項第4号の規定により退職したとき (3)就業規則第56条第1項項5号の規定により、役員に就任したとき (4)就業規則第70条第1項第8号の規定により、会社の都合による整理解雇があったとき (5)死亡したとき 2 前項各号に掲げる事由に該当しない場合の退職金の額は、勤続年数に応じた別表2の退職事由別係数によって計算する。
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