退職金規程
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5(端数処理) 第16条 第14条の規定による1年未満の期間の付与ポイント計算において、小数点2位以下の端数が生じる場合には、これを小数点1位以下に切り上げる。 2 退職金の計算において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを1,000円に切り上げる。 附則 1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 2 この規程の施行前日(平成19年3月31日)に在籍する社員については、同日付けで定年退職したと仮定し、旧給与規程第四章退職金の規定で計算した退職金額を、ポイント単価(1万円)で除した数値を同日現在の退職金ポイントと見做す。 3 前項のポイントに小数点1位以下の端数が生じた場合には、これを整数に切り上げる。 4 この規程は、平成30年5月1日に改定する。
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