保険医療機関の外来診療の基本診療料は,初診料と再診料,外来診療料(200床以上の保険医療機関の場合)から構成される.初診料と再診料の点数及び加算を表1,2に示す. 医科点数表の別添1に記載されている通則には,初診または再診が行われた同一日であるか否かにかかわらず, ア 初診時又は再診時に行った検査,画像診断の結果のみを聞きに来た場合 イ 往診等の後に薬剤のみを取りに来た場合 ウ 初診又は再診の際検査,画像診断,手術等の必要を認めたが,一旦帰宅し,後刻又は後日検査,画像診断,手術等を受けに来た場合上記の場合は,当該初診または再診に附随する一連の行為とみなされ,「これらに要する費用は当該初診料又は再診料若しくは外来診療料に含まれ,別に再診料又は外来診療料は算定できない」と記載されており,注意が必要である. 小児科の外来では,平成8年度の診療報酬改定から小児科外来診療料が導入され,当該診療料を採用する場合は,保険医療機関単位で算定できるようになった.対象となるすべての患者に対する診療日1日ごとの包括制である. また,平成28年度の改定より小児かかりつけ診療料が導入された.当該診療料は,届け出た保険医療機関において,算定要件を満たしかつ同意等を得た患者に対する診療日 小児科外来診療料と小児かかりつけ診療料は,当初は3歳未満の乳幼児が対象であったが,令和2年度からは小児科外来診療料は6歳未満に,小児かかりつけ診療料は未就学児までに対象年齢が変更となった. 令和6年度の改定で,オンライン診療が,情報通信機器を用いた診療として,初診料と再診料等の中に含まれた.外来での感染対策の評価,オンライン資格確認等の対応への評価,医療DX推進に係る体制への評価が加えられた.1日ごとの包括制である.131 1 外来診療の基本診療料各論Ⅱ2外来診療の基本算定項目
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